こんにちは。晴栄不動産の小松です。
いよいよ今週が宅建試験の週になりました!
私は2年前に受けましたが、超々緊張しました🥲
ということで、先週に続き宅建シリーズですが、
今日のテーマは「宅建業法違反について知ろう!」です
宅建業法とは?
宅建業法(宅地建物取引業法)は、日本における不動産取引の公正性と透明性を確保するための法律です。この法律は、宅地や建物の取引に関する業務を適切に管理し、消費者の保護を目的としています。不動産業者や宅建士(宅地建物取引士)に対して、業務の適正な運営を求めるとともに、不動産取引におけるトラブルを未然に防ぐための規定が定められています。
その中でも今回は皆様に知っておいてほしい宅建業法の内容を書いていきたいと思います。
一番あるあるなのが🥲
「おとり物件」!!
インターネットで良い物件を見つけて、内見予約をしたけど、実際に不動産会社に行ってみたら『申し込みが入ってしまいました』と言われた…
これは、不動産屋さんが実際にはもう契約のできない物件を広告に載せている場合が多いんです😭
でもこれは、全部悪意があるわけではなく、物件広告の消し忘れ等も多くあるんです🤣(それもダメですけどね🙅♀️)
ですが、そんな時不動産屋さんは電話口で「申し込みが入った」と言わず、店頭で「先程申し込みが入った」と伝え、他にもこんな物件がありますよと紹介するという所も少なくありません🥺
おとり物件に引っかからないために!!
見極め1⃣:物件の写真はたくさん載っているか
見極め2⃣:詳細な条件はちゃんと書かれているか
見極め3⃣:現地集合で内見できるか
を確認してみてください🦾
おとり物件以外にも、
「重要事項説明説明を宅建士ではない人が説明する」
「契約書不備」
などなど色々な宅建業法違反があります!!
ですが!!宅建業法違反に該当しても大きなミスや明らかな証拠がないと罰則は与えられないのが実情なので、個人でも対策できるところは対策して被害がないようにしましょう(* ̄0 ̄)/ オゥッ!!
最後に
ということで、今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
次回もぜひ見に来てください🥺✨
晴栄不動産は、おとり不動産等なく、管理も追いついていますので安心してご相談・お問い合わせください^^
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